議員辞職勧告決議に従わない議員の処置 (H15.4.9)
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【国会議員は本会議の決議に従わなくてよいのか】
衆議院は3月25日(火)の本会議で、政治資金規正法違反容疑で逮捕された坂井隆憲衆議院議員(自民党を除名)に対する野党4党(民由共社)提出の「議員辞職勧告決議案」を全会一致で可決した。しかし坂井議員は、本会議の決議に法的拘束力はないとして、弁護士を通じて自民党幹部に辞職しない意向を示している。そうなると、鈴木宗男議員と並んで、二人の衆議院議員が本会議の決議に従わず、獄中で議員の給料(税金)をもらって暮らしていることになる。
本会議での決議は、衆議院の「院議」である。これに議員が従わなかったり無視したりしてよいのであろうか。
国是とされている「非核3原則」も、昭和46年の衆議院本会議の決議である。国務大臣の「辞職勧告決議」の場合は、可決されても大臣を辞める法的義務はないが、当人は院議を重視して後日に必ず辞任しており、在任し続けた例はない。
どうして「議員辞職勧告決議」という「院議」だけが軽く扱われるのであろうか。一選挙区で犯罪容疑を知らずに選出した選挙民の意志より、国民の総意を反映した衆議院の全会一致の方が重いのではないか。
実は、戦前は「帝国憲法」の下で、「院議無視」又は「院議不服従」は、院内の秩序を乱す懲罰事犯と判断して、これを懲罰委員会に付託すると言う取り扱いが認められていた。戦後も、昭和41年の田中彰治事件のときは、同様の扱いが提案されたが、田中氏は懲罰委員会付託前に議員辞職願いを提出した。
【院議不服従は院の権威を失墜させ院の秩序を乱す】
今日では、院内もマスコミも、「議員辞職勧告決議」には何の効力もないと平気で考えているようだが、これは再考すべきではないか。私は衆議院の懲罰常任委員長に任命されて以来、慣例により他の予算委員会などやTV討論会への出席が許されず、中立の立場で院の秩序維持に専念している。「辞職勧告決議」は「院議」であるから、それに従わないで無視することは、「院の権威」を著しく失墜するものであり、日本国憲法第58条の「院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる」に該当するのではないかと考え、衆議院議長と副議長に懲罰常任委員会で検討させて欲しいと申入れた(3月27日)。これを受けて議長は、この問題を「議会制度協議会」(議院運営委員会の委員長と理事で構成)に検討するよう指示したが、与党の多数の壁にはばまれて、ようやく来週取上げようかという有様である。
そこで私は懲罰常任委員会で「院議不服従は懲罰事犯か」をテーマに一般質疑を行おうとしたが、多数を占める自民党理事に反対されて開くことが出来ない。
かくなる上は皆様方国民に訴え、その回答結果をたずさえて衆議院議長に再度申入れを行い、その指導性に期待するのが私の懲罰常任委員長としての国民に対する義務だと考える。